令和6年の独り言3

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法律・税務・士業全般
定額減税 パート2
(2)「各人別控除事績簿」の作成

 各従業員から「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」等の提出を受け、減税額が確定したら、「各人別控除事績簿」を作成すると良いでしょう。
 「各人別控除事績簿」は各従業員の氏名、扶養親族等の人数、合計の減税額を記載した一覧表です。作成に当たっては「令和6年分源泉徴収税額表」から控除前税額を求め、控除額及び残額を記載します。
 特に扶養親族が多い従業員の場合、減税額を一度に控除しきれず、数ヶ月間減税事務が必要になるケースも考えられます。定額減税の事務を毎月確実に、かつスムーズに行うためにも、制度開始前から各人・各月の控除額等を記録しておく書類をしっかり準備しておきましょう。


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