令和6年の独り言6

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定額減税   豆知識!!!!

 定額減税後に所得税の納付額が0円となる場合でも、「納付書」の提出は必要!!
 各月の所得税の減税事務が終了した後、納付すべき源泉徴収税額がある場合には、「納付書」に所要事項を記載の上、法定納期限までの納付が必要になります。
 所得税の納付額が0円となる場合でも、納付書の提出は必要となります。
 イメージとして、年末調整で本人に還付される額が多いため年末調整後の納付書の記載は0円(いわゆる0納付書)となる場合と似ています。

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