残業厳禁! 定時改定とは?

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法律・税務・士業全般
とうとうGWが明けてしまいました。

久々の出社ということもあってか今日は結構疲れ気味です。

まあきっと明日にはいつも通りの自分に戻るでしょう!

さて、今回は前回に引き続き社会保険料のお話となります。

社会保険料は過去3ヶ月の給与額によって増減します。

また、この増減の原理としては以下2パターンがあります。

4月〜6月の3ヶ月平均の給与額に応じて、9月分からの社会保険料が変更される。

ある条件下での3ヶ月平均の給与額に応じて、社会保険料が変更される。

①は定時改定、②は随時改定といいます。

ここでは①の定時改定についてお話をします。

皆さん4〜6月はあまり残業をしない方が良い、という話を聞いたことはありませんか?

いろいろ理由はあるかと思いますが、その中の1つに定時改定が挙げられます。

なぜなら、残業手当が発生することによってその分給与額が上がって、定時改定によって社会保険料も増加してしまうからです。

4〜6月は通常よりも10万円程給与が上がったとすると、
9月分以降の保険料が1ヶ月あたり15,000円ほど上がると考えて良いでしょう。

そしてこの増額は基本的には1年間続きます。

15,000円×12ヶ月=180,000円

これは相当ダメージが大きいですよね!

こういう保険料の増額が起きてしまうため、4〜6月は残業は控えめにしたほう良いです!
※残業手当が翌月払いのときは3〜5月、ということになります。

ただ、社会保険料が多く引かれてしまう分、何割かは年末調整で還付されます。

また、厚生年金保険料に関しては、多く引かれた分、将来もらえる老齢年金の金額も上がります。

給与天引きされる社会保険料が高くなるのは一概に悪いことではないです。

なお、今回のブログはあくまでも残業手当が支給されることを前提としたお話となっています。

年俸制の方やサービス残業扱いとなってしまう方は対象外となります。

定時改定についてのお話はここまでとします。

次回は随時改定について深堀りしていきます。
定時改定についてよくわからなかった!ということはお気軽にご連絡いただければと思います!

社会保険全般についての質問もお受けいたします!

(前回のブログです)

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