書類作成のプロである行政書士が「個人用・古物商許可証」の申請書類作成を全力でサポートします!
中古品を売買するためには「古物商許可証」を取得する必要があります(古物営業法)
古物営業法に違反すると罰金や懲役など重い罰則や行政処分を受ける場合があります。
古物営業をする場合は古物営業法をしっかり理解し違反しないように十分注意してください。
私自身も個人で古物商許可証を取得しています!(画像参照)
【業務フロー】
⓵まずは、相談内容をお聞かせください。
②相談内容をお聞きしたうえで、ご依頼者様が申請要件(欠格に該当しないか)を満たしているか確認させていただきます。
③申請要件を満たしていることが確認できれば、弊所所定のヒアリングシートを送らせていただきますので内容をご確認のうえご記入ください。
※欠格要件に該当する場合は受任できません
④ヒアリングシートをご記入いただきましたら返送をお願いします。
必要に応じ管轄警察署と電話で打合せいたします。
⑤上記④を踏まえヒアリングシートに基づき申請書類の作成に着手いたします。
記載内容にご不明な点がございましたら確認をさせていただきます。
⑥完成した書類をPDFで送らせていただきますので、内容に誤りがないかご確認をお願いします。
⑦内容に誤りがなければプリントアウトしていただき、別途必要(※1)な書類と一緒に営業所を管轄する警察署にご提出してください。
⑧書類が受理されましたら、当該申請に対する処分をするまでに要する標準的な処理期間は約40日かかります。
許可がおりたら管轄警察署から連絡がくるので受け取りに行ってください。
⓵事前に準備していただく書類として以下の書類が必要となります。※1
・本籍地が記載された住民票(マイナンバー記載なし)
・身分証明書(本籍地の市区町村役場で取得)
※運転免許証や保険証といった身分証明書ではありません
・インターネットで古物を売買する場合はURLの使用権原疎明資料
②警察の事務手数料として19,000円が必要になります。
③本サービスは許可を確約するものではありません。
④予想お届け日数は必要事項をすべて入手してからの日数です。