※サービス内容を確認のうえご購入ください。ご不明な点は購入前に質問ください。
購入後のキャンセルはお受けできませんのでご注意ください。
約束どおりの支払いがされなくなってからでは、対応は限られます。
多くの場合、泣き寝入りになってしまいます。
しかし、事前に公正証書を作成しておけば相手方の給料等の差し押さえができます。
お金を貸すときは公正証書にしておくことのが肝要です。
公正証書の作成には当事者が揃って公証役場に出向く必要がありますが、公証役場は平日昼間のみ開庁なので、仕事で行けない、相手方と顔を会わしたくない等でお困りの方は、ご依頼いただければ、当事者おふたりが公証役場にで向く事なく公正証書作成代行いたします。
公証役場手数料実費は別途必要です。
また、公正証書作成は双方の同意が必要です。
よって、委任状には双方の実印押印及び印鑑証明書が必要です。