ベースアップ評価料は看護職処遇改善評価料や看護助手処遇改善助成金とは全くことなる施策です。これを理解せずに、多くの病院がベースアップ評価料の収益を単純に対象者に按分して支給する施策を実施してしまうと、次の診療報酬改定でのダウンを招くだけでなく、効果・効率の悪い賃金体系という風の資産を継続せざる得ない最悪の状況に陥るリスクがあります。
まず、その認識を持ち、当該の施策を正しく理解し、適正な賃金体系を築く方法を簡潔にお伝えいたします。
対象医療機関は病院とさせていただきます
ベースアップ評価料の届出の期限がありますので、
このサービスは5月25日までの提供とさせていただきます
期限がありますので、以下のデータは、依頼の際には揃えておいてください。
・R5年3月からR6年3月までの各月の総賃金(賞与含む)計、基準内賃金計、看護職処遇改善評価料や看護助手処遇ふ改善助成金を原資とした処遇改善分の賃金計
・法定福利費率 標準値を定めてください
・常勤換算職員数のR5年度平均(毎賃金月開始日付)
全職員、ベースアップ評価料原資の処遇改善対象者
ベースアップ評価料・看護職処遇改善評価料・看護助手処遇 改善助成金以外の原資の処遇改善対象者
看護職、看護補助者