労働基準法89条により常時10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則を作成し、行政官庁に届出なければなりません。就業規則がなければ労働基準法違反となり30万円以下の罰金が科されます。
就業規則は言わば会社のルールブックであり従業員10人未満であっても作成しておくにこしたことはありません。
就業規則の作成にあたってはコンプライアンス遵守はもちろんのこと公序良俗に反するようなことは決してあってはなりません。
最新の法令に基づき従業員にとって働きやすく、事業所にとって最適な助成金申請に強い就業規則を法律の専門家である社労士が作成します。
【料金】
正社員向け 30,000円
※改訂も同料金にて承ります!
•事業所情報、従業員情報をご提供いただきます。
※その他必要な情報がある場合、都度お知らせします。
•就業規則の内容について何度かやり取りが発生します。
※正社員、パートタイマー、嘱託社員の規程を別とせず1つにまとめて作成することも可能です。
•届出は電子申請にて行います。
•完成した就業規則はPDFまたはWord形式にてお渡しします。
•作成した就業規則の納品までの修正は3回までとさせていただきます。
※ビデオチャット打ち合わせは平日の夜若しくは土日、祝日のみ可能です。