社会保険料が上がった? 随時改定の仕業かもしれません!②
今日はとても天気が良くて暖かくて本当にサイコーの気分です!こういう日はテラスで飲みながら青空を見上げるととても心が洗われます。今回も引き続き社会保険料の「随時改定」についてのお話です。
簡単におさらいをすると、随時改定が行われる条件として以下3つがあります。
①固定的賃金の変動
②支払基礎日数が17日以上ある
③現時点の等級と改定後の等級の差が2等級以上ある。
※①~③についての概要は過去のブログをご参照ください。
【例2】 *例1は前回のブログをご参照ください。
6月時点の社会保険の等級:25
3月:固定的賃金300,000円 非固定的賃金50,000円 支給額計350,000円 支払基礎日数31日
4月:固定的賃金330,000円 非固定的賃金50,000円 支給額計380,000円 支払基礎日数30日
5月:固定的賃金330,000円 非固定的賃金50,000円 支給額計380,000円 支払基礎日数31日
6月:固定的賃金330,000円 非固定的賃金50,000円 支給額計380,000円 支払基礎日数30日
①3月と4月を比較して固定的賃金が増額しています。
②すべての月で支払基礎日数が17日以上です。
そして、4月〜6月の平均給与額が380,000円です。
380,000円の等級が26となる場合(協会けんぽや健保組合によって異なります)、
③25等級(6月末時点)→26等級(随時改定後)=1等級の差
よって、随時改定の対象外となり、社会保険料は引き続き25等級分が給与天引きされます。
次の例を見ていきましょう。
【例3】
6月時点の社会保険の等級:25
3月:固定
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